2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
公正取引委員会は、酒類小売業における不当廉売事案につきまして、違反があるのではないかとして公正取引委員会に寄せられた申告、この申告があった事案に対しては可能な限り迅速に処理するとともに、大規模な事業者による不当廉売事案、又は繰り返し行われているものにつきましては、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題の見られる事案については厳正に対処することとしておりまして、引き続き適切
公正取引委員会は、酒類小売業における不当廉売事案につきまして、違反があるのではないかとして公正取引委員会に寄せられた申告、この申告があった事案に対しては可能な限り迅速に処理するとともに、大規模な事業者による不当廉売事案、又は繰り返し行われているものにつきましては、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題の見られる事案については厳正に対処することとしておりまして、引き続き適切
公正取引委員会における不当廉売事案に対する注意件数は、酒類販売に対するものが最多で、全体の六割超を占めております。しかし、勧告などの行政処分までは行われていません。そのため、結果的に国税庁や公正取引委員会などの取組があるにもかかわらず、不当廉売の是正が十分に進んでいない現状があります。
公正取引委員会におきましては、不当廉売事案につきまして、違反とは言えない場合でありましても、独占禁止法違反につながるおそれが見られる場合には、違反行為の未然防止を図る観点から、ただいま御指摘ありましたように、当事者に対して注意を行って、迅速に処理することとしております。
次に、酒類の不当廉売事案についてお聞きしたいと思います。 公取の是正指導の中で注意が最も多いのは酒類であるとの指摘がございまして、次の最後のページでございますけれども、不当廉売注意件数ということで、公取の平成二十年度からの表を作らせていただいております。これ見て一目瞭然でありますが、石油製品、電化製品に比べますと、酒類の注意が大変に多いということでございます。
公正取引委員会は不当廉売に関する独占禁止法の考え方というガイドラインを定めていますが、平成二十三年度には不当廉売事案に当たるとして七千百二件の申告が出されており、このガイドラインは十分効果を発揮していないと言えます。不当廉売の判断基準を見直すとともに、公正取引委員会による現地調査の励行、関係大臣による勧告、改善命令の発出といった実効性のある方策が取られるべきではないでしょうか。
そこで、委員長にお伺いしたいんですが、こういう不当廉売事案に対する調査方法は、今は恐らく電話調査なんだろうと思うんですけれども、電話調査だけでは、仕入れ価格とか販売経費、こういったものの正確な確認はまず難しいだろう、ちゃんとバウチャーをとるとかしながら現地調査をしていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、どうお考えでしょうか。
あわせて、執行の分野におきましては、家電分野におきまして不当廉売事案について迅速な処理に努めてきておりまして、最近数年間では合計千数百件の注意を行ってきているところでございます。
具体的に今おっしゃいました不当廉売事案に関しましては、迅速処理が重要と考えておりまして、本局九名、地方事務所、支所十一名、計二十名の体制で対処しているところでございます。 具体的には、平成十六年度におきましては、酒類なり安値入札等に関しまして八件の警告を行っておりまして、あと、個別の注意案件としては六百件を超える注意を行っております。
私ども、これは国土交通省、それから地方自治体に今、低価格入札の調査制度というのがございまして、一定の金額を下回るものについてはそれでちゃんとできるかどうかということをチェックするという制度を運用しておられるわけですが、そういった制度で引っ掛かってきた案件の中にダンピング、不当廉売事案がないかどうかということを、そういう問題意識でデータの提供をお願いしまして、七百ぐらいの案件についてそれをいただいたわけです
よって、不当廉売は不公正な取引方法の一つとして禁止されているわけでありますが、そこで、まずお聞きしますけれども、不当廉売事案については二か月以内に処理するという迅速処理というのが今取られておりますけれども、その趣旨はどういうものでしょうか。 また、その不当廉売を取り締まる担当者は、かなり件数が多いんだと思うんですけれども、どの程度配置されているのか、その今後の取組についてお聞きしたいと思います。
それから、今度こういう制度が導入されたことによりまして、仮に不当廉売事案が裁判所に差しとめ請求になった場合に裁判官個々の判断ということに相なるわけでございますが、当然裁判のことですから独立性があるわけでありますので、もちろん判断が食い違うことは当然あり得るわけでございますが、私どもはこの考え方に即しまして裁判所に意見を述べたい、こういうふうに考えております。
不当廉売事案の処理状況でございますけれども、まず注意についてでございますが、平成九年度は二百十七件、平成十年度は五百九十九件、平成十一年度は六百七十二件でございます。業種の内訳でございますけれども、大部分はお酒の関係とガソリンでございます。 それから、警告につきましては、平成九年度はございませんでしたけれども、平成十年度に一件、平成十一年度に二件。
一方、注意につきましては、例えば小売業における不当廉売事案につきましては、迅速に処理するということを方針としておりますので、おおむね二カ月以内に処理するということで、二カ月以内に処理しているところでございます。
そういう改正をいたしまして、今不当廉売事案については一生懸命取り組んでいるところでございますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
なお、今佐藤委員からも御指摘がありましたように、規制緩和をする中で、不当廉売を含む不公正取引の適切な処理というものは重要であると認識いたしまして、四月に、不公正取引を専門にする上席審査専門官を置きまして、そのもとに、現在六名ほどの人を置いておりますが、各地方事務所、本局を通じまして不当廉売事案を含む不公正取引について迅速適切に処理していく、そういう体制でございます。
お尋ねの不当廉売事案に対しましては、これまでも適正な対処に努めてきたところではございますけれども、一層迅速かつ効果的な処理を図っていきたいと考えております。